健康保険の取り扱いについて

健康保険を使った施術が受けられるのは約2週間以内に受傷した捻挫·打撲·挫傷·骨折·脱臼などの急性のケガで、その原因(いつ / どこで / 何をして / どうなった)がはっきりしているものに限られています。

原因の例

·家の中で床に落ちた物を拾おうと屈んだ時に腰を痛めた。

·グラウンドでサッカーをしていて足首を捻った。

·買い物中に棚の上の方にある商品を取ろうと腕を伸ばした時に肩を痛めた。

単なる肩こりや、原因がわからない痛みや筋肉疲労などは健康保険施術の対象になりません。そのような場合は自費(整体施術)での施術をお勧めしています。また上記のようなケガの施術に対して健康保険が使える範囲の目安は約3か月です。

健康保険治療は基本として、電療+手技orテーピングのみとなり、患部のみの施術となります。全身を調整する整体治療とは施術内容は異なりますのでご了承ください。内臓調整やクラニアル調整をご希望のかたは別料金(保険外)になりますのでよろしくお願いします。

当院にお越しになる直前に整形外科で投薬やリハビリを受けたり他の接骨院・整骨院に通っておられた場合は同部位同月施術(同じ月に複数施設で身体の同じ場所の治療)となり制度上保険適用ができません。そういった場合も整体治療(自費)をオススメしております。

療養費の受領委任払いについて

接骨院・整骨院で施術を受けた場合の療養費は本来の仕組み上、患者さまが費用の全額を支払ったのち、ご本人自らが保険者(市区町村国保や健康保険組合)に請求を行い、後に支給を受ける償還払いが原則です。しかし柔道整復(接骨院・整骨院)においては例外的に患者さまが自己負担分を接骨院・整骨院に支払い、その後接骨院・整骨院が残りの費用を保険者に請求する受領委任払いという方法が認められています。

受領委任払いでは接骨院·整骨院が患者さまに代わって保険請求を行うため、施術を受けた際には、受領委任の同意をいただくため「柔道整復施術療養費支給申請書」に患者様のサインをいただくことが必要となります。

骨折·脱臼について

骨折・脱臼は、接骨院・整骨院では応急処置をすることが可能です。また、医師の指示があればその後も当院で施術可能です。もしかするとこの症状はどうも骨に異常がありそうだぞ、と思われる場合、ご遠慮なくお越し下さい。提携クリニックをご紹介いたします。